2021-05-27 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第14号
そうした中で、OECD側から、OECD加盟国のうち自国籍職員の給与等に対する課税が発生する国は実態上日本のみであることにつきまして、二〇一九年の末頃から対応を求められました。こうしたOECDをめぐる状況の変化等を踏まえ種々検討を行った結果、日本人職員についても給与及び手当に対する課税を免除することも含めまして所要の改正を行うべく、今般、現行の交換公文の改正を行うことといたしました。
そうした中で、OECD側から、OECD加盟国のうち自国籍職員の給与等に対する課税が発生する国は実態上日本のみであることにつきまして、二〇一九年の末頃から対応を求められました。こうしたOECDをめぐる状況の変化等を踏まえ種々検討を行った結果、日本人職員についても給与及び手当に対する課税を免除することも含めまして所要の改正を行うべく、今般、現行の交換公文の改正を行うことといたしました。
○政府参考人(大坪新一郎君) カボタージュ規制は、国家主権、安全保障の観点から、自国内の貨物又は旅客の輸送は自国の管轄権の及ぶ自国籍船に委ねるという国際的な慣行として確立した制度です。我が国においても、船舶法に基づいて、外国籍船による国内輸送は原則として禁止されております。
そうした中で、OECD側から、OECD加盟国のうち、自国籍職員の給与等に対する課税が発生する国は実態上日本のみであることにつきまして、対応を求められてきました。こうしたOECDをめぐる状況の変化等を踏まえまして、種々検討を行った結果、日本人職員についても給与及び手当に対する課税を免除することを含めまして所要の改正を行うべく、今般、現行の交換公文の改正を行うことといたしました。
両条約の締約国は、旗国として自国籍船舶に保険加入を義務付けるとともに、寄港国として自国の港等の入出港船舶について、船籍や所有者の属する国を問わず、一律に保険等の効力を確保する義務を負っております。 このため、非締約国を旗国とする船舶であっても、締約国に入港する場合にはその国の国内法が適用される結果、有効な保険に加入していることが求められる。
この協定に基づく保存管理措置などを通じて、一義的にはこの当該船舶の旗国が自国籍の船舶によるさまざまな規制されていない漁獲の防止などを行うことになっております。
○石井国務大臣 カボタージュ規制は、経済安全保障の確保という国家的見地から、自国内の貨物又は旅客の輸送は自国籍船に限るという国際的な慣行として確立した制度であります。我が国におきましても、船舶法に基づき、外国船籍による国内輸送は原則として禁止をしております。 したがいまして、カボタージュ規制の緩和につきましては、国家的見地からの慎重な検討が必要になると考えております。
このカボタージュ規制でございますけれども、経済安全保障の確保という国家的見地から、自国内の貨物又は旅客の輸送は自国籍船に限りという国際的な慣行として確立した制度でございまして、我が国においても、船舶法に基づきまして、外国籍船による国内輸送は原則として禁止されておるところでございます。
大臣にお伺いしますが、自国籍船が便宜置籍船として海外に流出することを防止することは重要であると考えますが、御見解をお伺いいたします。石井大臣。
まず、御指摘のとおり、自国籍船が便宜置籍船として海外に流出いたしますと、このことは、まさに今回の法律の背景にございます経済安全保障の確保という点にも支障がございます。
主要海運国においては、自国海運業、自国船員の維持、安定的な国内輸送の確保、安全保障の確保等の観点から、自国内の物資又は旅客の輸送は自国籍船に限ることが国際的な慣行となっています。
○石川博崇君 先日、たまたま、海外で研究活動を行っておられる日本人の研究者の方と懇談させていただく機会がございましたが、その方が率直に現状としておっしゃっていたんですけれども、こうした海外の大学あるいは研究機関で実績を積んでいくためにも研究費というものをしっかり獲得していく必要があるんですが、海外の国においてはどうしても自国籍の研究者に対する研究費の配分を優先する国も多くあることから、日本人研究者が
したがいまして、そういう方におかれましては、文部科学省としては、諸外国において海外に在住する自国籍研究者に対する支援策について網羅的に把握しているわけではありませんけれど、主要各国における支援制度について、自国の研究機関に所属している研究者に対する国内外での研究活動の支援や海外との研究交流を促進するための渡航費用等の支援があると承知しております。
したがって、自国籍企業の収益向上が直接に国民生活と関係するところは、収益の分配が主として当該国の投資家に対して行われるという点に限定されていく傾向を有する。さらに、投資家が国際的に分散していけば、その意味すら失われる。 これが九二年の通商白書の指摘であります。
主要国の中で、自国籍船に公的武装警備を導入している国としては、例えばフランス、オランダ、イタリアという国がございます。ただ、多くの国は公的武装ガードではなくて、民間の武装警備員を乗船させているということでございます。
民間武装警備を導入している国でございますが、全ての国を網羅的に承知している状況ではございませんが、例えば、主要海運国の中で自国籍船に民間武装警備を導入している国は、シンガポール、マルタ、イギリス、ノルウェー、ドイツ、デンマーク、アメリカ、フィリピン、ベルギー、スペイン、スウェーデン、韓国などがございます。
自国籍の船に民間の武装警備の乗船を認めていない主要海運国はどこか、また自国籍の公的武装警備員の乗船を実施している国はどこかということでございますが、主要海運国におきまして、海賊からの襲撃に備えるために自国籍船に民間武装警備員、また軍人で構成される公的武装警備員の乗船を認めている国があると私ども承知しておりまして、また、こうした武装警備員の乗船を可能にするために、法整備を現在準備または検討中の国もあるというふうに
○森政府参考人 ドイツの法改正の背景については、私どもで詳細に承知しているわけではございませんけれども、先ほど申し上げたとおり、民間あるいは公的な武装警備が非常に普及をしてまいりまして、結局、脆弱な船がやはり狙われることになるということで、ドイツについても、ほかの国同様、ドイツの場合は民間武装でございますけれども、民間武装の法整備をすることによって、自国籍の船舶あるいは船員の安全を確保しようという狙
具体的には、自国の軍隊を武装ガードとして乗船させる、あるいは民間の武装ガードが自国籍船に乗船できるよう所要の法改正を実施していると認識しています。 なお、我が国においては、民間人による船内への武器の持ち込み、すなわち民間の武装ガードを日本籍船に乗船させることは認められていません。
規制所管官庁の国土交通省さんとしては、これはあくまでも当時の御回答で、今回は分かりませんけれども、国民生活物資の安定輸送の確保、国家安全保障等の観点から自国内輸送は自国籍船に限ることが欧米を始めとする国際慣行になっていること等を理由といたしまして、当時は対応不可という回答をしているということでございます。 なお、これまでに沖縄県さんからの御提案を受けたということはありません。
たまたま、この佐藤さんのインタビューを読んでいまして、与党の方ではありますけれども、自衛隊出身の方ということで、現地に行った方のこれは多分本音だと思いますが、ほかの国は自国籍の通訳を使っていた、例えば相手の国の人間に通訳したことが相手の国に筒抜けになる、それを実際確認するすべはないわけでございまして、本当に意図が伝わっているのかということで、複数の通訳を並行して使ったりしながら苦労していたということが
諸外国において認知のみにより自国籍の取得を認める旨の法改正が行われている。だから、認知だけで別に婚姻手続までは要らないんだと、こういう一つの理由になっているんですが、こういう諸外国の例というのを幾つか御紹介いただけますか。
さらに、国籍法三条一項の規定が設けられた後、自国民である父の非嫡出子について準正を国籍取得の要件としていた多くの国において、今日までに、認知等により自国民との父子関係の成立が認められた場合にはそれだけで自国籍の取得を認める旨の法改正が行われている。
○政府参考人(春成誠君) 先ほども申しましたように、この自国籍船あるいは自国船員の減少という事態に対して、ヨーロッパ諸国等、それぞれ対応してきております。
では、日本の今現状はどうなのかということで確認をしておきたいと思いますが、これは先ほど平山委員がお配りした資料にありましたので、これも是非参考にさせていただきたいと思いますが、外航の方におきましては、日本籍の船ですね、これは平成十八年現在で九十五隻ということで、これは自国籍船率四・三%ということでございます。
そうしますと、ちょっとまた原点に戻りまして、今回のこの法案の目的といいますか、今御説明があったように、自国籍船を増やすこと、それから日本人の船員を増やすことと。